【問題】
宅建業者Aが宅建業者でないBとの間で自ら売主として締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡し日から2年間となる。

 

 

 

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正解 ✕
買主に不利な特約は無効とされ、民法の規定である「不適合を知ったときから1年以内に売主に通知」となる。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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