【問題】
重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務先等、宅建業者の事務所以外の場所において行うことができる。

 

 

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正解 〇
説明交付場所については定めがない。

※内容は2021年現在のものです。

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