【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結する建築工事完了後の建物の売買契約において、契約不適合責任に関し、Bが不適合である旨をAに通知する期間として、Bがその不適合を発見したときから2年間とする旨の特約を定めることができる。

 

 

 

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正解 〇
民法の規定より買主にとって有利な特約は有効である。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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