【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBに宅地を売却する契約を締結した場合において、「契約不適合責任については、Aの責めに帰すべきものに限る」旨の特約を結んだとき、その特約は無効である。

 

 

 

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正解 〇
民法の規定より買主に不利な特約は無効とされる。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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