【問題】
甲建物の占有者(所有者ではない)であるAは、甲建物の壁が今にも剥離しそうであるとわかっていたのに、所有者に通知せず、そのまま放置するなど損害発生の防止のための注意を行わなかった。そのため壁が剥離し、通行人Bが死亡した。Bの相続人は、Aに対しては損害賠償請求ができるが、甲建物の所有者に対しては、損害賠償請求ができない。
 

 
  

 

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正解 〇
土地工作物責任はまず占有者が損害賠償責任を負う。一時的過失責任なので損害発生防止に必要な注意をした場合は免責され、所有者が二次的に無過失責任を負う。本問の占有者Aは、注意を払っておらず責任は免れない。Bの相続人はAに対して賠償請求できるが、所有者に対して二次的な請求はできない。

※内容は2021年現在のものです。

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