【問題】
宅建業者Aが、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので宅建業法に違反しない。

 

 

 

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正解 ✕
故意でなくても、将来の環境または交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供してはならない。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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