【問題】
AB間の利息付き金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに請求することができる遅延損害金は、年3分の利率により算出する。

 

 
  

 

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正解 〇
利息について別段の定めがないときの法定利率は、年3%(変動制)となる。

※内容は2021年現在のものです。

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