【問題】
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。

 

 
  

 

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正解 〇  
借地権は登記がなくても、借地上に登記された建物を所有すれば対抗することができ、この登記は表示の登記でもよい。

※内容は2021年現在のものです。

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