【問題】
売主Aは建物引渡しから3ヶ月に限り担保責任を負う特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の種類又は品質が契約の内容に適合しないものであり、Aはそのことを知っていたが買主Bに告げず、Bはそのことを知らなかった。建物の構造耐力上主要な部分の種類又は品質が契約の内容に適合しないものであるときは、契約の目的を達成することのできない場合に限りBは当該不適合を理由に売買契約を解除することができる。

 
  

 

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正解 ✕
買主が売主に対して担保責任を追及することができる場合であっても、債務不履行に基づき目的を達成することができるか否かを問わず、解除権の行使ができる。

※内容は2021年現在のものです。

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