【問題】
建物の売買契約が締結され、引き渡された当該建物が契約内容に適合しなかった場合、売主の責めに帰すべき事由がなくとも、買主は損害賠償を請求することができる。

 
  

 

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正解 ✕
買主が損害賠償の請求をするには、売主の責めに帰すべき事由が必要である。

※内容は2021年現在のものです。

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