【問題】
農地の所有者がその農地のうち2アールを自ら養畜のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。

 
 

 

  

 
  

 

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正解 ✕
2アール未満の農地を農業用施設に転用する場合は、4条許可は不要だが、本肢は2アールちょうどなので、原則どおり許可は必要である。

※内容は2021年現在のものです。

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