【問題】
宅建業者Aから建設工事を請け負った建設会社は、Aに対する請負代金債権について、Aが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。

 

 

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正解 ✕
還付を受けることができる者は、宅建業者と宅建業に関し取引をした者で、その取引により生じた債権を有する者である。

  

※内容は2021年現在のものです。

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