【問題】
用途地域の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
 

 

  

 
  

 

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正解 〇  
正しい、都道府県知事が許可したとき又は用途地域が定められているときは、この限りではない。

※内容は2021年現在のものです。

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