【問題】
開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
 

  

 
  

 

↓↓解答・解説はスクロール↓↓










正解 〇  
公共施設は、原則として、工事完了の公告の日の翌日において、市町村の管理に属する。

※内容は2021年現在のものです。

上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2021年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら