【問題】
AがBに売却した建物に欠陥があった場合、Bは契約当時、本件建物の品質に契約の内容に適合しない欠陥があることを知っていたときは、当該不適合を知ってから1年以内にその旨をAに通知しても、担保責任を追及することができない。

 
  

 

↓↓解答・解説はスクロール↓↓










正解 ✕
Bが悪意であっても、不適合を知ってから1年いないにAに通知すれば、担保責任を追及できる。

※内容は2021年現在のものです。

上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2021年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら