【問題】
Aが建物所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している場合において、期間満了前に建物が火災により滅失し、Aが残存期間を超えて存続すべき建物を再築した場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、建物滅失の日から20年となる。

 

 
  

 

↓↓解答・解説はスクロール↓↓










正解 ✕  
Bが2ヵ月以内に異議を述べなかったときは、承諾したとみなされるが、承諾日または築造日の早いほう
から20年延長される。

※内容は2021年現在のものです。

上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2021年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら