【問題】
宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅建業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅建業者に対して指示処分をすることができる。

 

 

 

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正解 〇
取引士が監督処分を受けて、それが業者の責めに帰すべき理由があるときは、必要な指示をすることができる。

  

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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