【問題】
宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、宅建業法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
 

  

 

 

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正解 ✕
実在していても販売する意思のない物件の広告は、おとり広告として違反する。

※内容は2021年現在のものです。

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