【問題】
都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害のための必要な応急措置として行うものであれば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
  

 

  

 
  

 

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正解 ✕  
事業地内においては、都市計画事業の施行の障害をなるおそれあれば、非常災害の応急措置として行うものでも許可が必要である。

※内容は2021年現在のものです。

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