【問題】
売主Aが買主Bの債務不履行を理由に売買契約を解除した場合、Bは自らの債務不履行で解除されたので、Bの原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還義務との同時履行を主張することはできない。
 

 
  

 

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正解 ✕
契約解除における原状回復義務は、同時履行の関係にある。

※内容は2021年現在のものです。

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