【問題】
賃料の支払時期について特約がない場合、賃借人は、当月末日までに、翌月分の賃料を支払わなければならない。

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正解 ✕
賃料は、動産・建物・宅地については毎月末に支払わなければならない。

※内容は2022年現在のものです。

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