【問題】
売買契約において手付が交付された場合、売主は、買主が履行に着手するまでであれが、受領した手付を現実に提供すれば、契約を解除できる。
  

 

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正解 ✕
売主は、受領した手付の倍額を現実に提供して解除できる。

※内容は2021年現在のものです。

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