【問題】
売買契約に際して手付が交付された場合、「買主は売主が履行に着手した後であっても、引渡しが完了するまでは手付を放棄することで契約を解除することができる」旨の特約は有効である。

 

↓↓解答・解説はスクロール↓↓










正解 〇
解約手付は任意規定であり、当事者間で特約しても有効である。

※内容は2021年現在のものです。

上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2021年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら