【問題】
A所有の甲建物をBとの間で期間2年の居住用として建物賃貸借契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合で、当該契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤・療養・親族の介護等やむを得ない事情があれば、Bに対して中途解約を申入れ、申入れ後1月経過で本件契約を終了させることができる。

 

 

 
  

 

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正解 ✕  
床面積200㎡未満の居住用建物において、やむを得ない事情の中途解約ができるのは、賃貸人(A)ではなく、賃借人(B)である。

※内容は2021年現在のものです。

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