【問題】
共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要がある。

 

 

 
  

 

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正解 ✕  
保存行為は集会の決議によらず、各共有者が単独でできる。

※内容は2021年現在のものです。

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