【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することができない。
 

 

 

 

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正解 〇
解約手付の効力を与えるので、相手方が履行に着手した後は、宅建業者である売主は手付金の倍額を現実に提供しても解除することはできない。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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