【問題】
請負契約の目的物たる建物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるためこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は請負人に対して当該建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求できる。

 
  

 

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正解 〇
仕事の目的物が種類、品質又は数量に関して契約不適合であるときは、債務不履行に基づき損害賠償の請求ができる。

※内容は2021年現在のものです。

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