【問題】
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結したが、甲土地に抵当権登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求した場合は、Bは当該手続が終わるまではAに対して売買代金の支払いを拒むことができる。

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正解 〇
代金支払拒絶権、記述の通り。
※内容は2022年現在のものです。

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