【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBと宅地の売買契約をし、Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる書面を発送し、10日目にAに到達したとき、Bは、クーリング・オフによる契約の解除を行うことができる。
 

 

 

 

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正解 ✕
告知書の交付説明日を起算して8日を経過したときは解除できない。本肢は、告知日の翌日から起算して8日目に発送しているのでクーリング・オフできない。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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