【問題】
区域区分に関する都市計画は、都道府県が定め、地区計画に関する都市計画は、市町村が定める。

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正解 ☓
8,000㎡の野球場は、第二種特定工作物にはあたらず、開発行為に該当せず、許可は一切不要である。

※内容は2022年現在のものです。

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