【問題】
借地権者が賃借権の目的である土地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその借地権譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

 

 
  

 

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正解 ✕  
裁判所に対する承諾に代わる許可申立てをするのは、第三者ではなく、借地権者である。

※内容は2021年現在のものです。

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