【問題】
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

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正解 〇
知ったときより3年、不法行為の時より20年いずれか経過で時効消滅する。なお、人の生命身体を害する不法行為は、知ったときより5年となる。

※内容は2022年現在のものです。

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