【問題】
Aが建物所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している場合において、期間満了前に建物が火災により滅失し、Aが残存期間を超えて存続すべき建物を再築した場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、建物滅失の日から20年となる。

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正解 ✕
Bが2ヵ月以内に異議を述べなかったときは、承諾したとみなされるが、承諾日または築造日の早いほうから20年延長される。

※内容は2022年現在のものです。

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