【問題】
宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用した重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば取引士証の掲示を省略することができる。
 

 

 

 

↓↓解答・解説はスクロール↓↓










正解 ✕
重要事項の説明においては、相手方の請求がなくとも取引士証を掲示しなければならず、IT重説時のおいても省略はできない。

※内容は2021年現在のものです。

上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2021年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら