【問題】
「月額家賃12万円・契約期間2年間・敷金24万円とする」旨を記載した建物賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。

  

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正解 〇
建物賃貸借契約書は、印紙税が課税されない不課税文書である。

※内容は2021年現在のものです。

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