【問題】
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内においては、前面道路の幅員による高さの制限(建築基準法第56条第1項第1号に関する規定)は、適用されない。

 
 

 

  

 
  

 

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正解 ✕  
道路斜線制限は、都市計画区域及び準都市計画区域内であれば、すべての地域に適用される。

※内容は2021年現在のものです。

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