【問題】
 第一種住居地域内においては、北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号に規定する制限)は適用されない。
  

 
 

 

  

 
  

 

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正解 〇  
北側斜線制限の適用のある用途地域は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域である。

※内容は2021年現在のものです。

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