【問題】
木造平屋建て、延べ面積250㎡の自動車車庫について大規模模様替えをする場合、建築確認を受ける必要はない。
 
 

 

  

 
  

 

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正解 ✕  
用途供する部分の床面積の合計が200㎡を超える自動車車庫は特殊建築物であり、大規模な模様替えをする場合は、建築確認が必要である。

※内容は2021年現在のものです。

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