【問題】
期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の1年前から6月前までの間に、更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも、契約は期間満了により終了しない。

 

 
  

 

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正解 〇  
当事者が期間満了の1年前から6月前までの間に、相手方に更新拒絶の通知をしなければ、更新したものとみなす。この期間以外にした通知は無効である。

※内容は2021年現在のものです。

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