【問題】
自筆証書遺言は、その内容をPC等で作成印字しても、日付・氏名を自署し、押印すれば、有効な遺言となる。
 

 

 
  

 

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正解 ✕
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自署し、これに印を押さなければならない。なお、財産目録については、PC作成印字で構わないが、各頁に署名・押印する必要がある。

※内容は2021年現在のものです。

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