【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBとの間で建物の売買契約を締結しようとする場合で、Bは自ら指定した自宅において買受けの申し込みをしたときにおいても、法37条の2の規定に基づき、書面により申し込みの撤回を行うことができる。

 

 

 

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正解 ✕
購入者から申し出た購入者の自宅又は勤務先は、クーリング・オフできない場所である。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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