【問題】
無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人自ら当該不動産を売却したのと同様の法律効果が生じる。

  

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正解 〇
本人が死亡し無権代理人が本人を単独相続した場合、本人の立場で追認拒絶は許されない。

※内容は2021年現在のものです。

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