【問題】
Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが過失により知らなかった場合でも、Aは売買契約を取り消すことができる。
  

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正解 〇
第三者の詐欺による場合、契約の相手方が悪意又は善意有過失に限って取消権を行使できる。

※内容は2021年現在のものです。

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