【問題】
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は債務者に対し債権金額基準を按分した金額の弁済請求をすることができる。

↓↓解答・解説はスクロール↓↓










正解 ✕
この場合は、各譲受人は債務者に対してそれぞれの債権全額の弁済請求ができる。
※内容は2022年現在のものです。

上記の問題を収録した問題集を限定販売しています。20名限定販売となりますのでお早めにお申し込みください。(現在新規お申し込み休止中)
【必須項目・一問一答問題集】厳選・要チェック430(2022年度版)★特別価格2,980円(税・送料込み)【20名限定販売】詳細・購入はこちら