【問題】
宅建業者でない者が、免許を受けずに宅建業を営んだ場合、罰則の適用を受けることがある。
 

 

 

 

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正解 〇
業者以外の者が無免許営業した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科。

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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