【問題】
宅建業者A(消費税課税事業者)が単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受け取ることもできる。

 

 

 

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正解 〇
居住用建物以外の貸借の媒介を行った宅建業者は、借賃の1.1か月分を限度に報酬を受領することができる。

 

 

 

※内容は2021年現在のものです。

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