【問題】
土地区画整理組合の設立認可の公告された後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

  

 

 
 

 

  

 
  

 

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正解 ✕
施行地区内においての建築行為等の規制で、組合ではなく都道府県知事等の許可が必要となる。

※内容は2021年現在のものです。

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