【問題】
土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。

 
  

 
 

 

  

 
  

 

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正解 ✕ 
一定面積以上の土地の交換契約を締結した場合、事後届出が必要である。

※内容は2021年現在のものです。

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