【問題】
市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。
 

 
  

 

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正解 ✕  
市街化区域を除くすべての区域では、農林漁業用建築物等の例外はあるが、市街化区域内は1,000㎡以上の開発行為は、許可が必要となる。

※内容は2021年現在のものです。

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