【問題】
Aは、土地所有者Bから土地を賃借しその土地上に建物を所有している。Aは、特段の事情がなくとも、地代の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、債務を免れることができる。
 
 

 
  

 

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正解 ✕
供託の要件は、債権者が弁済の受領を拒んだとき・債権者が弁済の受領をすることができないとき・過失なく債権者を確知できないときである。特段の理由もないのに弁済できるわけではない。

※内容は2021年現在のものです。

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